東トルキスタンに自由と平和を


不当な逮捕、拘禁、死刑
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死刑、臓器回収

 アムネスティ・インターナショナルによると、2004年一年間だけで、少なくとも6000人以上の死刑判決と、3000人以上の死刑執行、2005年は少なくとも3900人が死刑判決、1770人が死刑執行となっている。
 死刑に関しての全国統計が国家機密であることもあり、正確な数字を把握することは難しく、実際にはこの数字を大幅に上回っていると思われる。全国人民代表大会の地方代表の証言によると、年間1万人に上る処刑が行われているとのことである。
 被告の多くは公正な裁判を受けることができず、死刑を宣告されてから執行までの時間が短いため、上告の権利は無いに等しい。また、すぐに弁護士に面会できない、拷問による自白が証拠とされるなどの問題がある。通常の国であれば、疑わしきは罰せずという「推定無罪」が原則であるが、中国は疑わしいものは罰せられるという「推定有罪」になっている。死刑を適用できる犯罪は、1997年制定の現行刑法で68にも上り、薬物犯罪や暴力犯罪だけでなく、脱税や横領、汚職、売春斡旋など、ときには自転車泥棒という軽犯罪でも死刑になる。
 死刑執行は多くは銃殺であり、使われる銃弾の費用は死刑囚の家族が負担することになっている。近頃は、「全ての人間の尊厳に国が敬意を払っている」として、薬物注射による死刑執行が増えている。しかし中国は移植用臓器最大の供給国であり、処刑された囚人からの臓器の回収が、薬物注射による死刑によって、より効率的に行われるのではないかと懸念される。また省によっては移動処刑車が導入されており、移動しながらの薬物注射によって、死刑囚の遺体を新鮮なうちに病院に届けるために利用されている。銃殺刑の銃撃の部位は、本来は後頭部とされているが、臓器(内臓)が必要なときに後頭部を撃ち、角膜が必要なときは心臓部を撃つという報告もある。
 移植用臓器を死刑囚から回収していることについては、最近の例としては英国ガーディアン紙の報道で、中国のある化粧品会社が処刑された囚人の遺体から皮膚を採取してコラーゲンを抽出し、海外販売用の美用品の製造に利用しているというものがある。しかし、そもそも中国の移植用臓器の90%は、処刑された囚人からのものであるとの証言もある。移植には、本人や遺族の同意が必要であるとされてはいるものの、実際にはほとんどそのような手続きなし、あるいは意向を無視して臓器が取り出されていると言われている。死刑囚の死体は死刑執行後すぐに火葬されるため、遺族は臓器が摘出されたかどうかを確かめることができないようになっている。
 ナチスドイツでも、強制収容所で虐殺したユダヤ人の毛をつかってカーペットを作ったり、死体を焼却した灰を肥料として使うなどが行われたが、現代の中国はそれ以上に、効率的に人体を原料として利用し、収益を上げているのである。

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