東トルキスタンに自由と平和を


宗教への弾圧
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 以下に掲載しているように中国は、憲法上では少数民族の権利と信教の自由とを保証している。
 更に1984年には「民族区域自治法」を制定し、各民族の平等、各民族の文化言語、文字を使用し発展させる自由、すべての風俗習慣を保持しまた改革する自由、民族区域自治などを保証している。
 2004年11月には、信教の自由を保証し、宗教活動を管理するという名目で、新しい「宗教事務条例」を出した。
 これら国内で制定されている憲法・法律の他にも、中国は常任理事国を勤めている国際連合憲章にも、中国が締約している国際人権規約、人種差別撤廃条約などにも人権尊重と民族の平等が謳われている。

 しかし、中国は自らが掲げる立派な「お題目」や国際的な条約などに対して、実行に際してはことごとく違反している。
 その中でも特に宗教への弾圧について、ここでは取り上げる。


中華人民共和国憲法



・第4条

 1.中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。

 2.国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。

 3.少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。

 4.いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。


・第36条

 1.中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。

 2.いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。

  3.国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。

 4.宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。

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